◆ 扶養親族の見直し
子供手当の支給に伴って扶養控除の見直しがあります。
・年少扶養親族(扶養親族のうち16歳未満の者)に係る所得控除
38万円がなくなります。住民税は33万円がなくなります。
・特定扶養(扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者)のうち、16歳以上19歳未満
に係る上乗せ部分が廃止されます。
所得控除 63万円 → 38万円 となります。
住民税 45万円 → 33万円 となります。
<適用時期>
平成23年分以後の所得税、平成24年分以後の住民税について適用されます。
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