会社の設立をお考えの方は、会社設立の流れを一度知った上で考えては如何でしょうか

新会社法での会社設立の手続きの流れ

会社の基本事項の決定

 定款に記載すべき項目、『商号』『本店所在地』『目的』『役員』『資本金』『事業年度』『取締役の任期』などを決めます。

 会社の基本事項を早めに決定できれば、会社設立の時間短縮をすることができます。

 

目的の適格性調査

 新会社法では、類似商号の規制がなくなりました。


定款の作成・書類作成

 定款は、公証人役場の保管用、設立登記申請用、会社保管用、それぞれ1通ずつ作成する必要があります。

 収入印紙を貼りつけるのは、公証人役場の保管用の1通のみになります


定款等書類への調印


定款の認証

 認証が終わりましたら、1通が公証人役場に保管され、2通が戻ってきます。このうち『謄本』と朱印を押されているものは、会社の設立登記申請の際、法務局に提出するものになります。もう1通が会社保管用になります。
 

口座へ出資金を入金

 発起人代表の個人口座へ出資金を入金します。

預金通帳のコピーを取る

 出資者の全員から振込がありましたら、そのページのコピーを取ります。以前は『払込金保管証明書』の提出が義務づけられていましたが、今は、通帳のコピーで問題ありません。
 

管轄法務局へ登記申請

 本店所在地を所轄する法務局へ登記申請します。登記申請は設立時代表取締役本人が行うことになりますが、委任状があれば、代理人(司法書士)が申請することができます。
 

登記完了

 登記申請から通常2週間程度かかります。

          ※新会社法の施行後は、有限会社の設立はできません

                                         → 開業支
                   援の報酬
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定款に記載すべき、『商号』『本店所在地』『目的』『資本金』『役員』『事業年度』『発起人』『取締役の任期』等を決める必要があります。

◆『商号』

 会社の名前のことです。覚えてもらいやすい名前、信頼感を与えられる名前をつけましょう。

◆『本店所在地』

 会社の住所になります。会社設立時、事務所等をまだ借りていない場合は、通常、自宅を本店として登録することになります。

◆『目的』

 会社の事業内容のことです。

 定款に記載した目的以外の事業を行うことはできませんので、これから行いそうな事業内容は記載するようにしましょう。

◆『資本金』

 資本金は1円から設立できるようになりました。

 資本金によって税金の金額が変わりますので、事前に税理士にご相談下さい

◆『役員』

 取締役は1人で問題ありません

◆『事業年度』

 会社の会計上の区切りをつける期間のことです。

 会社は事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税務申告をしなければいけませんので、会社の繁忙期と税務申告の時期が重ならないように慎重に決めて下さい

◆『発起人』

 会社の設立を企画して設立を行い、資本金を出資する人のことになります。最低1人以上必要になります。

◆『取締役の任期』

 取締役の任期は、最長で10年です。取締役の全員が親族の場合は、10年で問題ありませんが、他人の取締役がいる場合は、任期は2年に設定しましょう。

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