会社の設立をお考えの方は、会社設立の流れを一度知った上で考えては如何でしょうか

新会社法での会社設立の手続きの流れ

会社の基本事項の決定

 定款に記載すべき項目、『商号』『本店所在地』『目的』『役員』『資本金』『事業年度』『取締役の任期』などを決めます。

 会社の基本事項を早めに決定できれば、会社設立の時間短縮をすることができます。

 

目的の適格性調査

 新会社法では、類似商号の規制がなくなりました。


定款の作成・書類作成

 定款は、公証人役場の保管用、設立登記申請用、会社保管用、それぞれ1通ずつ作成する必要があります。

 収入印紙を貼りつけるのは、公証人役場の保管用の1通のみになります


定款等書類への調印


定款の認証

 認証が終わりましたら、1通が公証人役場に保管され、2通が戻ってきます。このうち『謄本』と朱印を押されているものは、会社の設立登記申請の際、法務局に提出するものになります。もう1通が会社保管用になります。
 

口座へ出資金を入金

 発起人代表の個人口座へ出資金を入金します。

預金通帳のコピーを取る

 出資者の全員から振込がありましたら、そのページのコピーを取ります。以前は『払込金保管証明書』の提出が義務づけられていましたが、今は、通帳のコピーで問題ありません。
 

管轄法務局へ登記申請

 本店所在地を所轄する法務局へ登記申請します。登記申請は設立時代表取締役本人が行うことになりますが、委任状があれば、代理人(司法書士)が申請することができます。
 

登記完了

 登記申請から通常2週間程度かかります。

          ※新会社法の施行後は、有限会社の設立はできません

                                         → 開業支
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