団体信用生命保険とは 〜住宅ローンの借入条件〜

 団体信用生命保険』とは何か?

  住宅ローンを組む際に『団信(だんしん)』の加入が条件となっているものがあります。
 この『団信』とは『団体信用生命保険』の略で、住宅ローンの返済中にローン債務者が
 死亡した場合(又は高度障害となった場合)に、その保険金を以て残債に充て、
 ローンを終了させるための生命保険です。
   この保険は、借入返済期間と保険期間を合わせて設定し、返済に伴い逓減していく
 借入金残高と保険金額が見合うように逓減定期保険等で運用していきますが、
 住宅ローンの債権者である金融機関等を契約者・受取人とし、債務者集団を
 被保険者団体とする『団体保険』なのです。そのため保険料は割安の上、
 各債務者の加入時年齢による保険料の差はありません。
 その代わり、返済期間の長短や借入残高により、債務者が支払う『特約料』の額が変わってきます。

 契約の仕組み

  では、このローン債務者が支払う『特約料』とはどのような性質のものなのでしょうか。
 実はローンの債務者が『団信』において契約している内容は、『債務弁済委託契約』なのです。
 『団信』の仕組みの中で、ローン債務者・金融機関等・生命保険会社間の契約関係は
 次の通りになっています。

 債務者⇔金融機関(債権者) 金銭消費貸借契約
 (対価=利息)
 債務者⇔金融機関・保証協会他 債務弁済委託契約
 (対価=特約料)
 金融機関(受取人)⇔生命保険会社(保険者) 団体信用保険契約
 (対価=保険料)
 つまり、債務者が支払う『特約料』は債務弁済委託契約の対価で、
 保証を受けるための掛金であり、保険料ではありません。
  従って、ローン債務者は保険金の受取人の立場にはない―ということになります。

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売電収入と所得の分類

 会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する場合の所得は
 通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得が20万円を超えることは
 極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申告不要です。
 なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗として
 利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類されます。


売電収入と消費税の課税・非課税

 所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1000万円を超えることは
 ありえないので、消費税においても申告を要することにはなりませんが、
 売電行為は反復、継続、独立して行われるものなので、
 消費税法上の「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、
 ちょっと考えてみたいと思います。


会社員の余剰電力売却のケース

 会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに
 余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、
 消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、
 消費税法上の「事業」としての資産の譲渡には該当しません。
 従って、事業者ではない者が行う余剰電力の売却は、金額がいくら嵩んでも
 課税対象となりません。
 また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためにとして課税事業者を選択する
 手続をしても、もともと事業者ではないで、効果のない手続きとなります。


会社員の全量売電のケース

 ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、
 一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された
 電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
 会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により
 発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に
 供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、
 会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

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法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で
東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。

平成23年度第2次税制改正
 主な改正は、次のとおりです。

(1)法人税率の引下げ
法人税率が次のように引き下げられました。
①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%       
②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の年800万円以下の所得
  に対する軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による軽減税率(改正前18%)は15%
 なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に
 開始する3年事業年度です。

(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長
 欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、その控除前の所得金額
 の80%とされました。しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)
 については、現行の100%控除の規定が存置されています。
 また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間
 (改正前7年)が9年とされました。
 なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において
 生じた欠損金額について適用されます。

(3)貸倒引当金の改正
 引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等
 (大法人の100%子会社等を除く)が含まれていますので、従前と何ら変わりません。

(4)減価償却資産の償却率の見直し
 平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却
 (改正前250%)が200%に縮減されました。

(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減
 損金算入限度額について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の
 2.5%相当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)に引き下げられました。
 上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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 平成24年度税制改正大綱(一部)

  大綱では、23年度税制改正で削除された
  法案の一部が盛り込まれました。内容は次の通りです。


  (1)給与所得控除の見直し
   ①給与所得控除の上限設定(給与等の収入1,500万円超は245万円が限度)と
   ②特定支出控除の見直し(支出の拡大と給与所得控除額の加算計算の見直し)です
   (平成25年分の所得税及び26年分の住民税から適用)。


  (2)退職金課税の見直し
   勤続5年以下の役員等の退職所得の課税については、2分の1課税が廃止されます
   (所得税については平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後
    の支払わるものから適用)。
 

  その他、認定住宅取得のローン控除
   (借入限度額が平成24年4,000万円、平成25年3,000万円)、
   特定事業用資産の買換えの延長及び要件の見直しなどがあります。

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 国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、
 以下の改正が行われました。

★更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長

 ①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長
 ②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長
 ③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長されました。

 一方、職権更正の期間もこれに合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、
 法人税の純損失等も9年に延長されます。
 
  

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 「公告」とは、法律で決められた出来事が起きた場合に、その事柄を広く一般に
 知らしめることを言います。たとえば、決算や合併、分割、組織変更、解散等などが
 起きたときには公告をする必要があります。

 3つの公告方法
 会社の公告方法には現在、官報・日刊紙・電子公告の3つの種類があります。
 このうち電子公告は、平成17年2月1日から施行された
 『電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律』により可能になった
 公告方法で、この法律によりインターネットを利用して公告を行うことができる制度
 が導入されました。

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修正申告のケース


 例えば、生命保険の満期保険金の受取(掛金を上回る金額+50 万円)を
 うっかり失念していたり、また、医療費控除の適用を受ける際に、
 入院給付金や高額医療費などの補てん金があるにもかかわらずその控除を
 していなかったり、結果、税額を過少に申告していることがあります。
 
 こういった場合には、正しい所得金額を再計算し、正しい税額を求め、
 当初申告との増差額を納める必要があります。この手続のことを修正申告と言います。
 修正申告によって新たに納付する税額については、原則、法定申告期限(3 月15 日)
 の翌日から年4.3%の延滞税がかかります。

 また、修正申告書提出日の翌日から2 ヶ月経過してもなお納付がない場合、2 ヶ月経
 過した以後の期間は年14.6%と高い税率となっています。
 
 なお、この修正申告ですが、原則、増加税額の10%、増加税額が当初申告税額また
 は50 万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分には15%相当額の
 過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正申告すればこの過少申告加算税は
 かかりません。

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更正の請求のケース


 障害者控除や扶養控除、さらには 寡婦(夫)控除の適用を失念していた場合
 や各種所得金額の計算において必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大
 納付となっています。この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きが更正の
 請求です。
 
 更正の請求ですが、平成23 年度の税制改 正で、平成23 年12 月2 日以後に法定申告
 期限が到来するものについては、更正の請求できる期間が法定申告期限から5 年(改
 正前:1 年)に延長されました。これにより、平成23 年分の確定申告における更正の
 請求は、平成29 年3 月15 日まですることができることになりました。

 なお、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場 
 合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5 年(改正前:3 年)に
 延長されました。

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 融資と違い、返済義務がない補助金や助成金。機会があれば誰もが一度は活用した
 いと考えたことがあるのではないでしょうか。補助金・助成金と一口に言っても、そ
 の支給源は様々です。雇用関係の助成金を扱う厚生労働省や、中小企業庁などの省庁
 だけでなく、各市区町村でもそれぞれの地域性に合わせ、産業振興を目的としたユニ
 ークな補助金・助成金を支給しています。


 『例えばこんな補助金・助成金』

 例①ホームページ制作費の補助金・助成金

 今やほとんどの企業が持っているホームページですが、本格的に制作しようとなる
 と、なかなかの経費がかかるもの。そこで活用したいのがホームページ制作費に対す
 る補助金・助成金です。業者に制作依頼をした場合のみでなく、自社で作成した場合
 のソフト購入代を補助している自治体もあります。

 ≪実施している自治体≫
 東京都足立区、東京都江東区、東京都練馬区、千葉県船橋市など
 

 例②建物の緑化に対する補助金・助成金

 昨年に引き続き、今年も更なる節電努力が求められています。冷房の温度を上げ節
 電に励もうとも、近年の猛暑にはとても耐えかねてしまう…そんなとき注目したいの
 が植物の力を借りた省エネ方法。ヘチマやゴーヤなどの植物を建物の外側に這わせ日
 陰を作ることにより、建物の温度の上昇を抑える「緑のカーテン」の育成や、屋上ス
 ペースに植物を植えたりと、建物の緑化に対し補助金を支給している自治体が多数存
 在します。

 ≪実施している自治体≫
 埼玉県寄居町、千葉県千葉市、広島県広島市、静岡県静岡市など


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 労働者派遣法改正の実施は10月

 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
 の関する法律案」が成立しましたが、施行日は6ヶ月以内の政令で定める日とされ
 今年の10月から施行される予定です。

 派遣法のどこが変わったのでしょうか。

 ①日雇い派遣の原則禁止

 専門26業種や雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の雇用継続をはかる為に
 必要と認められる場合を除き、日雇労働者の派遣が禁止されました。日雇い派遣は日々
 又は30日以内の期間を定めて雇用する派遣労働者の禁止が定められています。
 例外として「ソフトウエア開発」「通訳」「翻訳」「速記」等、
 特定の業種は禁止されていません。


 ②グループ企業派遣の規制

 同一グループ内の企業に労働者派遣が出来る割合は8割以内に制限されました。
 また、離職した労働者を離職後1年以内に労働者派遣として受け入れる事を禁止され、
 法改正によりグループ企業内の派遣には一層規制が強化されました。

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 相続税が必要経費とは


 相続や遺贈(相続等)で財産を取得した人で相続税額がある人が、相続開始日の翌日から
 3年と10カ月 を経過する日までに、その取得した財産を譲渡した場合は、その人の
 確定相続税額のうちその譲渡した資産に対応する相続税額を、当該譲渡した資産の
 譲渡所得の金額の計算上、その所得を限度して、必要経費に算入することができます。
 このことを、所得税法上、相続税の取得費加算といいます。

 なお、譲渡した相続財産が土地及び土地の上に存する権利(土地等)であれば、
 相続等により取得したすべての土地等(物納及び物納申請中の土地等は除く)に
 対応する部分の相続税額が必要経費(取得費)となります。

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 相続税において、一定の相続人が(配偶者を除く)遺産の中に被相続人等が居住の
 用に供していた宅地等を相続し、一定の要件を満たす場合には、当該宅地等は特定居
 住用宅地等として80%の評価減の特例(減額特例)が受けられます。
 しかし、被相続人等の居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には、この
 減額特例の適用については、明確な規定はありませんでした。
 そこで、平成22 年度税制改正で、特例の対象宅地等については、「被相続人等が主と
 して居住の用に供していた一の宅地等」に限られることが明確にされました。


 一の宅地等とは

 当初、解説書等では、この改正について「相続財産の中に被相続人の居住の用に供
 されていた宅地等が複数ある場合には、特定居住用宅地等に該当し80%減額の特例が
 受けられるのは、その内、被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等の
 みに制限された」、というような内容でした。ただ、解説書等は、減額特例は相続税事
 案1件につき一箇所に限定されるとは述べていませんでしたが、一箇所のみと思い込
 まれた向きもあったかと思われます。


 結論として、「一の宅地等」とは、一箇所のみではなく、被相続人と当該被相続人と
 生計を一にする親族が別々の宅地等(被相続人所有)を居住の用に供しているような
 場合、それぞれの宅地等が「一の宅地等」に該当する、というような内容です。

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 生命保険金は相続財産ではない

 相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。
 例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。
 借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることもできますが、ここで気になるのは、
 相続放棄をした場合、被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることは
 できるのかと言うことです。

 結論から言えば、生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、
 生命保険金を受け取ることはできます。つまり、保険金請求権は相続人にあり、
 被相続人の財産ではなく、相続人の財産とみなされるため、
 相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能なのです。


 生命保険金の非課税枠

 生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
 つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、
 超える場合でも超える部分のみが相続税の対象となります。
 
 しかし、相続放棄をすると、この非課税枠を利用することはできないので、注意が必要です。
 また現在相続税の基礎控除や、生命保険金の非課税枠に関しては税法の改正が検討
 されておりますのでこちらも注意して下さい。

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 申告するのは税務署だけ?

 決算月は会社の任意で決めることができますが、 事業年度終了後に申告しなければ
 ならないのは、税務署への決算申告だけに限られません。税務署の他、どんな官公庁
 へ申告(申請、届出)をする必要があるのかおさらいします。


 法務局への登記申請


 取締役や監査役などの役員が、今回の決算に関する定時総会において任期を満了す
 る場合は、法務局へ登記の申請を行う必要があります。
 任期満了後も就任し続ける場合であっても、自動的に任期が更新されるわけではなく、
 改めて就任する旨(これを重任といいます)法務局で登記の申請を行わなくてはなりません。


 許認可を管轄する官公庁への届出


 許認可の中には、決算期を迎える都度、あるいは定められた時期に、毎年度報告を
 行わなくてはならないものも多く存在します。


 ≪毎年度報告が必要な許認可(一例)≫
 
 ○建設業許可の取得事業者

 事業年度終了後4 か月以内に、許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府
 県知事)に対し提出。

 ○酒類販売免許の取得事業者

 毎年度(4 月1 日〜翌年3 月31 日)の販売合計等を、毎年4 月30 日までに所轄税務署
 長へ申告。

○医療法人

 事業年度終了後3 か月以内に、管轄保健所等を経由し提出。
 

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 車両の売買を行った場合の消費税の対価の額について

 消費税について、課税標準額の計算に用いるのは、課税資産の譲渡等の対価の額です。
 車の売却に際し、対価の額は「売却損益」ではなく、「売却収入」について考える
 必要があります。また、車の買い換えの時に中古車両を下取りに出し、下取り金額と
 新車の購入代金とを相殺して購入することがあります。この場合も中古車両の
 下取り金額を課税売上高として処理します。

 一方、新車の取得については、下取り金額を差し引く前の金額で課税仕入高を考えます。
 つまり、消費税を考える場合、「所得」ではなく「売上」を基準に計算をする事に注意する
 必要があります。

 自動車税の清算金について

 自動車税は、毎年4月1日の自動車の所有者に対して翌年3月31日までの税金が
 課税されます。中古車両を売買する場合に、自動車税が売り手と買い手の間で清算が
 行われることがあります。
 これらの清算は商慣行として行っているだけで、法律として定められているものではありません。
 そのため売り手は租税公課(自動車税)のマイナスの処理にするのではなく、中古車両の対価
 の一部として取り扱われることになり、自動車税の清算金は「課税売上高」として処理します。
 一方、買い手の側の自動車税の清算金は「課税仕入高」として処理します。

 「個人事業者が事業に付随して」対価を得て行う車の売却

 個人事業者が、事業に付随して対価を得て車を売却した場合、事業所得ではなく譲渡所得
 となりますが、売却した車両についても消費税の申告をすることになります。

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 任意といえども強制です

  税務調査は任意調査といえども法律に基づいて、強制的になされます。
 税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは
 ・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
 しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について
 帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は
 20万円以下の罰金に処する。」 と言う罰則が規定されています。
 これを納税者の受忍義務といいます。受忍義務とは、文字通り受けて耐え忍ぶ義務です。

 受忍義務はどこまで

 「ではどこまで、受けて耐え忍べば良いのでしょうか?」と言う質問に対する明確な回答は
 ありません。税務調査の方法については国税通則法等にも明文化されていません。
 現場の調査担当者や責任者の判断に委ねられております。

 受忍義務はありますがあくまで任意調査ですから、調査の日時や時間は、
 最大限納税者の便宜を図るよう要求できます。しかし土・日・祝日は調査を行いません。



 サラリーマンはどうするの

 サラリーマンでも相続税や不動産所得や土地の売却等の所得があった場合は往々
 にして調査があります。
  税務署は、土日祝日は調査を行いませんので、平日にお願いしてきます。
 しかしサラリーマンは平日は仕事です。もし調査に応ずるなら有給を取るしかありません。
 しかし税務署もそこまでの受忍義務の強要はしておりません。しかし多くの場合は税務署に
 お願いされると、有給を取って調査を受けているのが現状です。


 ではどうするのか

 平日に資料を用意して代理人(税理士や配偶者等)を立てて調査を行ってもらい、
 本人でないとわからないことは、昼休み等に電話でやり取りすると言った方法も可能です。

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 地方消費税とは

 消費税の増税が物議をかもしておりますが、現在の消費税5%は、実は消費税4%と
 地方消費税1%の合計で5%となっているのです。ですから正確には消費税等と記され、
 この等にあたる部分が地方消費税です。

 地方消費税は、地方税法に基づき課される税金で、国の消費税額の25%となっておりますので、
 4%×25%=1%と言うことになるわけです。

 消費税率引き上げではどうなるの?


 内閣が閣議決定した「社会保障と税の一体改革大綱」では、今後消費税率が8%になった
 場合は、地方消費税は、消費税額の25%ではなく、消費税6.3%地方消費税1.7%。
 消費税率が10%になった場合には、消費税7.8%地方消費税2.2%と言う
 なんとも複雑な税率になってしまいそうです。

 しかし現在も国の消費税4%の内1.18%が地方交付税として、地方消費税と合わせて
 都道府県に分配されております。

 地方消費税の清算

 

 地方消費税は本来、消費された地域に納める税金ですが、実務上は納税義務者
 (会社や個人の事業者)の国税の納税地に地方消費税も合わせて納付されますので、
 最終消費地に税収を帰属させる為に、都道府県間で清算が行われます。

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  相続分の譲渡は、あまり馴染みのない言葉ですが、民法にもその規定があることから、
 相続における遺産分割の一形態として利用されています。
 当然、相続財産が未分割であることが前提です。

 相続分の譲渡とは
 
 この相続分の譲渡ですが、遺産に含まれる個々の相続財産の持分の譲渡でなく、
 被相続人の財産の総体、すなわち、現預金、不動産、有価証券といった積極財産と
 借金や債務といった消極財産を含む遺産全体について、その相続人の法定相続分
 の譲渡ということになります。まさに、相続人の地位の譲渡です。
 この譲渡は、有償、無償を問いません。
 相続分の譲渡は、他の相続人はもちろんのこと相続人以外の第三者に対してもすることが
 できますが、その殆どが他の相続人に対する譲渡です。
 
 この相続分の譲渡の実行は、多くの場合、相続人間での遺産分割協議がなかなかまとまらず
 合意に至らなかったとき、また、早く解決をしたい、あるいは相続の争いに巻き込まれたくない
 、というのが大きな理由の1つです。

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 解散等の場合の特例

 通常の事業年度では、この還付制度の適用対象法人は制限されていますが、
 解散等の一定の事実(事業の全部の譲渡、更正手続き開始の申立て、再生手続の開始決定等)
 があった場合には、適用対象法人の制限はありません。

 また、事業年度に変更がない通常の1年決算法人では、繰戻の還付金額は、欠損金が生じた
 事業年度(欠損事業年度)の前年の事業年度の法人税とその事業年度の所得金額
 (還付所得事業年度)をベースに計算しますが、解散等の場合は、欠損事業年度の対象期間
 の範囲が広がり、それに応じて、還付所得事業年度も異なってくる場合があります。    

             
 その他の留意点


 通常の事業年度とは違い、解散等があった場合には、解散等の特定の事実が生じた日以後
 1年以内に繰戻による還付請求書を提出すればよいことになっています。

 なお、還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を
 提出していなければならないことはいうもでもありません。

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 民法と相続税

 
 民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、相続税では、相続人に養子がいる場合
 の相続人の数、法定相続人ですが、その数に含める養子の数を制限しています。
 理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。
 ①遺産に係る基礎控除額が大きくなる
 ②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
 ③保険金の非課税限度額が大きくなる
 ④退職手当金の非課税限度額が大きくなる

 制限される養子の数

 被相続人に養子がある場合には、次の区分により「法定相続人の数」に含める養子の数が
  制限されます。
 ・相続人に実子がいる場合・・・・1人
 ・相続人に実子がいない場合・・・2人
 なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定
 するものではありません。あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。


 養子であっても実子とみなす場合も

 民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、次の養子は、
 相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。

 ①民法の特別養子縁組による養子なった者
 ②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者
 ③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で
   その被相続人の養子となった者
 ④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、
   又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属

 上記、②又は③のいわゆる配偶者の連れ子養子については、被相続人とその配偶者との
 婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。したがって、被相続人と配偶者
 との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、それは実子とみなさる養子ではなく、
 通常の養子として取り扱われます。
 なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、
 姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、被相続人の配偶者の実子
 (特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、すなわち実子とみなされる者に
 該当します。

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 法人税では、資本の払戻し、すなわち資本剰余金を原資とする配当であっても、払戻し法人に
 利益積立金が存する限り、みなし配当を認識することとしています。
 具体的には、資本の払戻し(資本剰余金を原資とする配当)は、

 ①資本の払い戻しとなる資本等の金額の減少部分と
 ②配当の支払いとみなされる利益積立金の減少部分とに分けて取り扱われます。

 ①の資本金等の額の減少(減資資本金額)は、次の算式で求められます。
   減資資本金額=
  払戻し直前の資本金等の額×減少した資本剰余金/前事業年度末簿価純資産価額
 ②の利益積立金の減少(みなし配当額)は、払戻した交付金銭等の額が上記①の資本金等
  の額を超える場合の、その超える部分の金額となります。
 
 以上の処理を税務上の仕訳で表すと次のようになります。

 資本金等の額×× / 現預金××
 利益積立金 ××
 
 (みなし配当)
 したがって、有償減資の実施にあたって、その処理において、会社法との違いが生じること
 から申告調整が必要となります。

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 法人税では、発行法人が有償減資(その他資本剰余金から配当)を行った場合、
 減少する資本金等の額と利益積立金とから区分構成されるものと考え、受領法人側では、
 資本金等の額からなる部分を「譲渡対価」とし、利益積立金からなる部分を「みなし配当」
 として取り扱っています。
 

 具体的には、資本剰余金を原資とする配当等(交付金銭等)を受けた場合には、
 資本金等の額の減少額のうち、出資割合に対応する部分の金額を超えるときは、
 その超える部分の金額は配当等の額とみなされます。但し、受取配当等の益金不算入
 の規定の適用があります。

 一方、資本剰余金を原資とする配当等の額のうち、配当等の額とみなされ金額を
 控除した金額は、当該払戻しを受けた株式の譲渡対価として取り扱われます。

 株式の譲渡原価の額は、次の算式で求めることができます。

 払戻し直前の株式の譲渡原価×減少した資本剰余金の額/前事業年度末の簿価純資産額
 

 実務上は、この分数の割合は、払戻し法人(実施者側)から通知されますので、
 その通知された割合を用いて計算します。
 

 以上の処理を税務上の仕訳で表すと次のようになります。
 

 現預金×× / 有価証券 ××
 譲渡損×× / みなし配当××
 (譲渡益の場合もある)

  したがって、有償減資による金銭等の交付を受けた場合には、その処理で会社法との
 違いが生じることから申告調整が必要となります。
 なお、完全支配関係がある場合にあっては、有償減資に伴う金銭等の受領による
 その株式の譲渡損益は認識しません。

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 40歳以上の人が加入する公的保険


 介護保険は、将来、介護を必要とする状態になった場合に介護サービスが利用できる
 制度で、平成12年に創設されました。
 運営は各市区町村が主体となり、加入者が要介護状態と認められた時に段階に応じて
 給付が 行われます。日本国内に住む40歳以上の人が加入を義務づけられています。


 第1号被保険者と第2号被保険者


 加入者のうち65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者
 と言います。保険料額や納め方、サービスを受ける際の必要条件が違います。


 1号被保険者は要介護・支援認定で認定されればその原因に関わらず、サービスが
 うけられます。2号被保険者は指定された特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた
 場合だけサービスが受けられます。
 介護保険料は1号の方は各市区町村より住民税によって決められた額が徴収されます。
 年金額が年18万以上の人は年金より偶数月に徴収されます。
 2号の方は加入している健康保険料と共に給与・賞与で一括徴収され、
 事業主と折半で負担します。但、国保の方は所得割と均等割から計算した額が市区町村より
 徴収されます。

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 納め忘れた保険料を納付期間延長で納付


  国民年金保険料は納付期限(当月分は翌月末まで)から2年を経過すると時効により納付
 をすることが 出来なくなりますが、
 平成24年10月から27年9月までの間に限り、時効で納付ができなかった過去10年間の
 納め忘れの保険料を納付する事ができることになりました。

 この保険料後納制度を利用すると年金額を増やす事や納付期間が不足していて年金受給が
 出来なかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
 但し、後納制度が施行されても保険料の遡り納付が出来るのは2年に変わりはありません。


 対象となる方は


 国民年金は納付期間及び合算対象期間を合計して25年満たない等、
 老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する
 下記の方が対象です。
 又、老齢基礎年金の受給者や繰り上げ受給者は対象外です。


 ①20歳以上60歳未満で10年以内に収め忘れの期間(納付・免除以外)や
  未加入期間がある方
 ②60歳以上65歳未満で①の他、任意加入中に納め忘れの期間がある方
 ③65歳以上の方で年金受給権がなく任意加入中の方

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 税務調査で必ずチェックされる「期ズレ」


 決算期前後の取引で、本来決算期に上げていなければならない取引が翌期に計上されて
  いたり、逆に翌期に上げなければいけない取引が決算期に上がっていたりすることを
  総称して「期ズレ」と言います。売上や仕入れの期ズレは、税務調査で必ず最初に
  チェックが入ります。


  会計原則には、発生主義と費用収益対応の原則とがあり、基本的には「現金収支には
  関係なく、収益・費用の発生した時点で計上しましょう」「収益と費用をできる限り因果関係に
  基づいて把握しましょう」というルールに則っています。


 税務調査の際に、調査官が確認する「期ズレ」は「売上が当期に計上しなければ
 ならないのに、 翌期に計上されてないか」「仕入れが翌期に計上されなければ
 ならないのに、 当期に計上されていないか、すなわち在庫や仕掛に計上されているか」です。

 
 売上計上基準は毎期継続しなければダメ

 
 売上計上の原則は、商品やサービスの「引渡しがあった日」や「役務(サービス)の提供
  の完了した日」となります。
 引渡しの場合、「どのタイミングで収益計上するか」という計上基準があり、
  「出荷基準」「検収基準」「使用利益開始基準」「検針基準」の4つが主な基準です。
  毎期継続して運用されていればどの基準でもかまいません。

 こんな取引に注意!


 1.現金で商品を売ったが、納品日は決算日の後だった。

 2.請求書は月初に発行したが、納品は決算月末であった。

 3.翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った。

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 減資しても資本金等は減らない


 会社法上、減資によって欠損金を補填することができます。資本と利益の混同です。
 法人税法では、欠損補填の減資をしても、資本と利益の混同はしないので、
 「資本金等の額」は不変です。
 それでも、交際費、寄付金、各種租税特別措置における中小企業の判定等などは、
 法定資本金をベースにするので、効果はあります。
 ただし、法人住民税の均等割については、資本金等の額が基準になるので、
 いくら減資しても無償の場合は効果がありません。


 有償減資なら実効あり


 資本金等の額を減らす効果のある減資とするなら、有償減資としなければなりません。
 ただし、資本金××/減資未払金××という処理は会社法上認められていないので、
 資本金××/資本剰余金××その後で資本剰余金××/未払配当金××としなければなりません。
 この時、利益積立金がある場合は、税務上の「みなし配当」が生ずることになります。
 また、資本金等を原資とする分配額の一株当たりの額が、その株式の一株当たりの
 取得価額を超えていると株式譲渡益の発生にもなります。

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 自己株式の取得が最も簡易

 
 資本金等の減少策で最も一般的なのは自己株式の取得でしょう。官報公告等の
 債権者保護手続きもなく、簡易です。
 ただし、自己株式の取得は、原則として時価により取り引きすべきところ、債務超過
 のような会社では、旧来の株式額面価額での取得では、時価を超えた価額として株主へ
 の利益供与と判定されるかもしれませんし、時価によるとなると、限りなくゼロに近くなる
 ので、資本金等の減少効果は出てきません。


 分割型会社分割でも資本金等が減る

 分割型分割では、分割に伴う資産負債の異動に際し、分割会社の純資産の部を分割
 しますので、資本金等も利益積立金も異動純資産の割合で減少します。
 純資産の分割計算は分数計算なので、分割前の純資産と、分割によって異動する
 資産負債が共にマイナスではいけません。分割時には、少なくとも異動資産負債が
 プラスになるようにしなければなりません。

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 復興特別法人税と復興特別所得税の相違


  法人に課せられる復興特別法人税は、
 ●期間 平成24年4月1日以後3年間に開始する事業年度における36ヶ月間が課税対象期間
  ●税率 10%
 ●課税対象額 次の法人税額
 別表一(一)4欄 + 別表一(一)5欄
 ●復興特別法人税申告書を別途提出
 ●復興特別法人税には中間申告・予定納税がない


 法人にも復興特別所得税が課税される


  利子配当の源泉所得税が法人にも課せられるように、復興特別所得税が法人にも
 課せられます。法人税から所得税が控除となるように、法人負担の復興特別所得税は
 復興特別法人税から控除されます。
 控除の手続きは、復興特別法人税申告書を提出することにより行われます。
 復興特別所得税は25年間に亘り課せられるので、復興特別法人税の課税が3年間で
 終わっても、復興特別所得税の控除(還付)を受ける手続きは25年間に亘って必要となります。


 最初の復興特別法人税申告書の提出法人


 最も早く到来するケースは、平成25年1月決算、2月決算の会社です。復興特別法人税の
 納税義務は、平成24年4月1日以後開始事業年度法人にとって発生するので、
 平成25年1月決算、2月決算の会社については、未だ復興特別法人税の納税義務は
 生じないものの、すでに25年1月以後、利子配当等に係る復興特別所得税が課せられて
 いれば、復興特別法人税申告書を提出して還付の申告をすることになります。

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 改組された生命保険料控除

 
 生命保険料控除は、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計控除限度額が
 12万円とされました。

 (1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額

    新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は4万です。
    また、新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、
    それぞれ4万とされました。

 (2)平成23年12月31日以前に締結した保険料等(旧契約)に係る控除額

  旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、
   それぞれ5万円です。

 (3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額

  新契約と旧契約の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除
   の適用を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ4万円とされました。


  年末調整では適用できない所得控除

 所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整では、雑損控除、医療費控除、
  寄附金控除は適用できません。これら3控除は、確定申告で適用します。


 年末調整の対象となる給与

  契約及び慣習で本年中に支給期が到来した給与がその対象です。例えば、給与の締日が
  月末で支給日が翌月10日であれば、12月末締め分は対象外ということになります。
  また、12月中の時間外勤務手当が、翌年1月分の給与において支払うことになっていれば、
  この時間外勤務手当も本年分の年末調整には含まれません。


 本年の中途で死亡退職した人

  死亡により退職した人は、死亡時までに支給期が到来した給与について年末調整を
  しますが、死亡後に支給期の到来する給与については年末調整の対象には含めません。
  相続財産となり源泉徴収もしません。


 単身赴任外国人社員の配偶者及び扶養控除

  合計所得金額38万円以下の要件ですが、これは日本国内のみの所得で判定します。
  もちろん、生計一であることが前提です。

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 事前確定届出給与とは

 「事前確定届出給与」とは、定期同額でなくてよい役員給与です。実質「役員賞与」に
 該当するものです。この事前届出の内容は、委細に亘り書くようになっていて、
 特に重要なのは、全役員の「定期同額役員報酬」を記載するようになっていることです。
 
 「事前確定届出給与」を選択することにより、定期同額役員報酬が「事前確定届出給与」に
 実質的に変わってしまいます。


 事前確定が崩れてもよい場合

 事前確定届出給与が、届出通りに支給されなかった場合は、事前に支給額が確定していた
 とはいえないことから、事前確定届出給与に該当しないものとなり、
 全額が損金不算入となります。
 ただし、次のような場合には、1ヶ月以内に、改定の届出をすれば、
 特別に変更が認められております。
 ・ 専務が社長に昇格した場合のように、役員の退任等により、取締役の役職が
  変更になった場合
 ・ 役員が入院したため、入院期間中の役員報酬を変更した場合
 ・ 業績の悪化により、役員報酬の減額をしないと、経営危機に陥る場合

 支給しないときのペナルティー

 事前確定届出給与を支給しない時のペナルティーというのは特にありません。
 次の決算日前を支給時期に設定する事前確定届出給与は、額の変動はできないものの、
 支給の有無は随意なので、決算対策としての効果をそれなりに果たせることになります。
 複数役員について設定した事前確定届出給与の一部役員への無支給は、
 届出通りに支給した役員分に係る損金算入には影響を及ぼしません。
 また、役員退任による支給停止は、届出と異なることになっても損金算入です。

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 税制上のメリットは?


 ① 掛金は全額所得控除

   法人や個人事業主が使用人に支払った掛金は報酬や給与となりますが、個人事業主が
   自分にかけた掛金同様、全額「小規模企業共済等掛金控除」として支払った年において
   所得控除できます。


 ②「退職所得控除」の恩恵
 
   共済金は「一時金」として受給するのが原則であり、この場合「退職所得」として扱われ、
   「退職所得控除」の恩恵を受けられます。
   尚、途中解約した場合は原則「一時所得」となりますが、解除の日が65歳以上の場合は
   上記通り「退職所得」として扱われます。


 ③「公的年金等控除額」の恩恵

   共済金を一時金ではなく「分割(年金)」で受け取ることもできますが、この場合は
   「公的年金等の雑所得」として扱われ、「公的年金等控除額」の恩恵が受けられます。
   但し、「分割」を選択出来るのは共済金額が300万円以上の場合です。


 ④両方の恩恵

   更に、共済金額が330万円以上の場合は「一括受取」と「分割受取」の併用を選択する
   ことができます。
   例えば、共済金額が2,000万円で役員任期年数が20年の経営者(65歳以上)が
   辞任した場合、まず一時金で800万円受給すれば、退職所得控除額は
   40万円×20年=800万円となり退職所得0円に、そして残額1,200万円を
   年間120万円の分割(期間10年の年金)で受領すれば、毎年の公的年金等控除額は
   120万円となるのでこの分に関する雑所得も0円になります。
   併用することによりダブルの恩恵を受けられることになります。

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 不動産取得税とは


 不動産取得税は、その課税客体は土地や家屋の不動産で、その取得に対して課税されます。
 この取得とは、所有権の取得を意味します。取得の形態ですが、売買のような有償取得も
 あれば、贈与のような無償取得、さらには、建築といった原始取得、交換等があります。


 しかし、取得の原因が相続等や法人の合併及び一定の会社分割による場合は、非課税です。
 また、新築の分譲マンション業者や新築の一戸建住宅業者等が原始取得等するもの
 については、その家屋の新築後6ヶ月を経過する日までに他に所有権が移転されていれば
 課税されません。


 固定資産税とは


 一方、固定資産税は、その課税客体は土地・家屋及び償却資産で、その年の1月1日
 (賦課期日)の所有者又は一定の場合の使用者に対して課税されます。
 また、固定資産税においても公共性、公益の強い固定資産については非課税となっています。

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 賞与の保険料は標準賞与額で計算

 社会保険では支給の回数が年3回以下を賞与と扱いますが、毎年7月1日を基準として
 前1年間の回数で決められます。年4回以上支給される賞与等については「標準報酬月額」
 の定時決定、随時改定の際に年間賞与額の1ヶ月平均額を各月の給与に含めて
 標準報酬月額が決定されます。

 賞与等の保険料は千円未満の端数を切り捨てた額に保険料率を乗じて計算されます。
 健康保険の標準賞与額の年540万円、(毎年4月1日から翌年3月31日まで)厚生年金保険
 の上限は1回当たり150万円です。保険料率は毎月の健保・介護保険・厚生年金保険料率
 と同率です。

 賞与保険料徴収の注意点

○資格取得時と資格喪失時

 資格取得日以降に賞与が支給されれば同月でも賞与の保険料はかかります。
 資格喪失月に支給された賞与は保険料控除しません。資格喪失日は退職日の翌日
 ですから、月末が退職日で同日が支給日であった場合は控除します。
 月途中に資格喪失日がある時は控除しませんが年間累計の対象にはなります。


○介護保険料の控除は40歳に達した月から65歳に達した月の属する月の前月まで控除します。


 40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月に支給された時は控除します。
 65歳に達した月は控除しませんので同月の65歳到達前に支給されても控除無しです。

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 大口・悪質・不正計算想定法人

 11月8日、国税庁が平成23事務年度(7月〜6月)の法人税・法人消費税・源泉所得税の
 調査実績を発表しました。
 この年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人
 12万9千件(前年対比103.1%)について実地調査を実施したようです。
 この期に調査された法人は「大口・悪質な不正計算が想定される」と見られていた法人です。

 具体的な重点項目とされた4項目法人

 具体的な調査対象選択の基準として、

 ①稼動無申告法人
 ②海外取引法人
 ③無所得申告法人
 ④消費税還付法人が挙げられています。

 ①については、6,035件に対して調査を実施、408件が意図的無申告でした。
 ②については、15,247件調査し、非違件数は3,666件、不正が606件でした。
   例年のことながら、海外事案は効率が悪いです。
 ③は、本来、黒字でありながら赤字を装って申告することにより納税を免れている法人
   のことで、55,353件の調査で非違件数は37,789件で、12,692件が不正、
   5,962件が黒字転換でした。
 ④については、8,539件の調査で非違件数は4,678件で、800件が不正でした。

 全体として、見込みを立てて調査したのに関わらず、法人税の非違があった法人は
  9万2千件で71.2%でした。見立てが悪いように思われます。
  その申告漏れ所得金額は、1兆1,749億円、追徴税額は2,175億円で、
  前年実績に比し低調でした。


 不正発見割合の高い業種と金額の寡多


 「バー・クラブ」は不正がバレ易いのか、52.6%で10年連続、近年25年間で
 24回1位(唯一2001年度がワースト2位)という不名誉な記録を持つワースト業種の常連です。
 以下、前年3位の「廃棄物処理」(33.1%)、これも常連で同2位の「パチンコ」(31.9%)、
 同7位の「自動車修理」(31.0%)、同4位の「土木工事」(29.5%)と続きます。
 一方、1件あたりの不正脱漏所得金額が大きい業種1位は「パチンコ」、第6位「バー・クラブ」
 のほかは重複業種はなく、「医薬品」「水運」「鉄鋼製造」「輸入」「自動車部品製造」など
 大手企業を連想させる業種が並び、不正が発覚したら一件だけで巨額になりそうです。

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 税務署は6月が年度末

 税務署は、7月1日付けの辞令で人事異動です。すなわち、税務署の年度末は6月で、
 行政事績は7月〜6月を集計期間としています。これを事務年度と言っています。

  11月13日の国税庁のネットでの公表によると、直近事務年度において行われた相続税の
 調査件数は1万3787件(前事務年度比0.9%増)で、うち80.9%に当たる
 1万1159件(同1.0%減)から3993億円(同0.0%)の申告漏れ課税価格を把握し、
  加算税を含め757億円(同5.1%減)を追徴しました。実地調査1件当たり
  申告漏れ額は2896万円、追徴税額は549万円でした。

 無申告の件数・割合・税額

 無申告件数が前年度比17%増えています。調査件数のうち10%が無申告を対象にしたもので、
 非違件数のうち8%余が無申告です。課税価格の非違額に占める無申告の割合は、
  30%と大きいものの、追徴税額としては11%を占めているだけです。

  相続税の小規模宅地の特例の適用制限が大きくなったことにより、従来なら無申告でも
  放置されてしまうのに、納税額の生ずるケースに変転している、という事案が無申告には
  多いように思われます。

 申告洩れ財産の内訳

  申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が36.2%(金額1426億円)を
 占めてトップ、次いで「有価証券」(16.0%、631億円)、「土地」(16.0%、630億円)などと
  続いています。

  贈与税の調査

 贈与税についても書かれています。贈与税の調査件数の94%において非違事項が発見され、
  そのうちの86.1%は無申告事案でした。贈与税調査のほとんどは無申告事案の発見のために
  行われている、と言えます。

 〜渋谷区千駄ヶ谷/代々木の税理士のお役立ち情報〜

確定税額の端数計算 〜渋谷区千駄ヶ谷/代々木の税理士のお役立ち情報〜

  国税の確定税額は、原則、その確定税額に100円未満の端数があるとき、又は
  その金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
 

  この確定税額(法律上の用語は確定金額)は、納税者が納付すべきものとされる
  各納期ごとの税額で申告、更正、決定等により確定すべき金額、例えば第3期分の所得税を
  例にとれば、算出税額から配当控除等の税額控除を行い、さらに源泉徴収税額を
  控除したところの税額をいいます。
 
  なお、次に掲げる税目については、確定税額の端数計算は、
  それぞれ別に定められています。

  源泉徴収所得税の端数計算


 源泉徴収所得税(年末調整における過不足税額等を含む)については、1円未満の端数が
  あるときは、その端数金額を切り捨て、その全額が1円未満であるときは、
  その全額を切り捨てます。


 延納等の分割納付の端数計算

  所得税や相続税又は贈与税のように延納できる場合、その延納税額に千円未満の端数が
   あるときはどうするかですが、所得税の場合は、千円未満の端数金額は延納以外の
   税額に合算し、相続税又は贈与税の延納年割税額に千円未満の端数があるときは、
   その端数金額は、すべて最初に納期限が到来するものに合算します。
  なお、所得税の第1期又は第2期の予定納税額については、各納期ごとの税額について
   百円未満の端数を切り捨てることが所得税法上規定されていますので、
   ここでいう端数計算の適用外です。

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配当について 〜渋谷区千駄ヶ谷/代々木の税理士のお役立ち情報〜

 受取配当金は益金不算入


 配当含みの価格で株式を購入し、配当を受け取ってから配当落ちの価格で売却すると
 譲渡損失が生じます。
 所得税では、受取配当金は配当控除の対象になります。
 その時は、株式譲渡損は他の株式譲渡益とのみ通算になります。
 法人税では、株式譲渡損は単純損金で、受取配当金は50%益金不算入です。
 ただし、短期所有株式と判定されると益金不算入扱いの対象外です。

 

 所得税と法人税の所得税額控除
 

 所得税では、配当に係る源泉税は全額、所得税額控除・利子割控除の対象に
 なりますが、
法人税に於いては、その株式の保有期間に対応する分だけしか
 所得税額控除の対象になりません。

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