更正の請求のケース


 障害者控除や扶養控除、さらには 寡婦(夫)控除の適用を失念していた場合
 や各種所得金額の計算において必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大
 納付となっています。この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きが更正の
 請求です。
 
 更正の請求ですが、平成23 年度の税制改 正で、平成23 年12 月2 日以後に法定申告
 期限が到来するものについては、更正の請求できる期間が法定申告期限から5 年(改
 正前:1 年)に延長されました。これにより、平成23 年分の確定申告における更正の
 請求は、平成29 年3 月15 日まですることができることになりました。

 なお、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場 
 合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5 年(改正前:3 年)に
 延長されました。

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