40歳以上の人が加入する公的保険


 介護保険は、将来、介護を必要とする状態になった場合に介護サービスが利用できる
 制度で、平成12年に創設されました。
 運営は各市区町村が主体となり、加入者が要介護状態と認められた時に段階に応じて
 給付が 行われます。日本国内に住む40歳以上の人が加入を義務づけられています。


 第1号被保険者と第2号被保険者


 加入者のうち65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者
 と言います。保険料額や納め方、サービスを受ける際の必要条件が違います。


 1号被保険者は要介護・支援認定で認定されればその原因に関わらず、サービスが
 うけられます。2号被保険者は指定された特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた
 場合だけサービスが受けられます。
 介護保険料は1号の方は各市区町村より住民税によって決められた額が徴収されます。
 年金額が年18万以上の人は年金より偶数月に徴収されます。
 2号の方は加入している健康保険料と共に給与・賞与で一括徴収され、
 事業主と折半で負担します。但、国保の方は所得割と均等割から計算した額が市区町村より
 徴収されます。

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