減資しても資本金等は減らない
会社法上、減資によって欠損金を補填することができます。資本と利益の混同です。
法人税法では、欠損補填の減資をしても、資本と利益の混同はしないので、
「資本金等の額」は不変です。
それでも、交際費、寄付金、各種租税特別措置における中小企業の判定等などは、
法定資本金をベースにするので、効果はあります。
ただし、法人住民税の均等割については、資本金等の額が基準になるので、
いくら減資しても無償の場合は効果がありません。
有償減資なら実効あり
資本金等の額を減らす効果のある減資とするなら、有償減資としなければなりません。
ただし、資本金××/減資未払金××という処理は会社法上認められていないので、
資本金××/資本剰余金××その後で資本剰余金××/未払配当金××としなければなりません。
この時、利益積立金がある場合は、税務上の「みなし配当」が生ずることになります。
また、資本金等を原資とする分配額の一株当たりの額が、その株式の一株当たりの
取得価額を超えていると株式譲渡益の発生にもなります。
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