税務署は6月が年度末

 税務署は、7月1日付けの辞令で人事異動です。すなわち、税務署の年度末は6月で、
 行政事績は7月〜6月を集計期間としています。これを事務年度と言っています。

  11月13日の国税庁のネットでの公表によると、直近事務年度において行われた相続税の
 調査件数は1万3787件(前事務年度比0.9%増)で、うち80.9%に当たる
 1万1159件(同1.0%減)から3993億円(同0.0%)の申告漏れ課税価格を把握し、
  加算税を含め757億円(同5.1%減)を追徴しました。実地調査1件当たり
  申告漏れ額は2896万円、追徴税額は549万円でした。

 無申告の件数・割合・税額

 無申告件数が前年度比17%増えています。調査件数のうち10%が無申告を対象にしたもので、
 非違件数のうち8%余が無申告です。課税価格の非違額に占める無申告の割合は、
  30%と大きいものの、追徴税額としては11%を占めているだけです。

  相続税の小規模宅地の特例の適用制限が大きくなったことにより、従来なら無申告でも
  放置されてしまうのに、納税額の生ずるケースに変転している、という事案が無申告には
  多いように思われます。

 申告洩れ財産の内訳

  申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が36.2%(金額1426億円)を
 占めてトップ、次いで「有価証券」(16.0%、631億円)、「土地」(16.0%、630億円)などと
  続いています。

  贈与税の調査

 贈与税についても書かれています。贈与税の調査件数の94%において非違事項が発見され、
  そのうちの86.1%は無申告事案でした。贈与税調査のほとんどは無申告事案の発見のために
  行われている、と言えます。

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