法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で
東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。

平成23年度第2次税制改正
 主な改正は、次のとおりです。

(1)法人税率の引下げ
法人税率が次のように引き下げられました。
①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%       
②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の年800万円以下の所得
  に対する軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による軽減税率(改正前18%)は15%
 なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に
 開始する3年事業年度です。

(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長
 欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、その控除前の所得金額
 の80%とされました。しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)
 については、現行の100%控除の規定が存置されています。
 また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間
 (改正前7年)が9年とされました。
 なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において
 生じた欠損金額について適用されます。

(3)貸倒引当金の改正
 引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等
 (大法人の100%子会社等を除く)が含まれていますので、従前と何ら変わりません。

(4)減価償却資産の償却率の見直し
 平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却
 (改正前250%)が200%に縮減されました。

(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減
 損金算入限度額について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の
 2.5%相当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)に引き下げられました。
 上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


渋谷区代々木の税理士のお役立ち情報

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6427-0068

決算・税金・節税のことでお困りの方は鴻上会計事務所にお任せください【千代田区 税理士】

東京都千代田区の会計/税理士事務所です。
法人・個人の開業支援、節税対策、決算、申告、記帳代行、パソコン会計の導入、資金繰りまでトータルサポートを行っています。

初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

対応エリア
全国

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6427-0068

ごあいさつ

clip_image002.jpg
税理士 鴻上 和秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

鴻上税理士事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-32-205

アクセス

・都営三田線・半蔵門線・都営新宿線
【神保町駅】から徒歩約4分
・半蔵門線・東西線
【九段下駅】から徒歩約5分 
・JR総武線・都営三田線
【水道橋駅】から徒歩約7分