納め忘れた保険料を納付期間延長で納付
国民年金保険料は納付期限(当月分は翌月末まで)から2年を経過すると時効により納付
をすることが 出来なくなりますが、
平成24年10月から27年9月までの間に限り、時効で納付ができなかった過去10年間の
納め忘れの保険料を納付する事ができることになりました。
この保険料後納制度を利用すると年金額を増やす事や納付期間が不足していて年金受給が
出来なかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
但し、後納制度が施行されても保険料の遡り納付が出来るのは2年に変わりはありません。
対象となる方は
国民年金は納付期間及び合算対象期間を合計して25年満たない等、
老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する
下記の方が対象です。
又、老齢基礎年金の受給者や繰り上げ受給者は対象外です。
①20歳以上60歳未満で10年以内に収め忘れの期間(納付・免除以外)や
未加入期間がある方
②60歳以上65歳未満で①の他、任意加入中に納め忘れの期間がある方
③65歳以上の方で年金受給権がなく任意加入中の方
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