相続分の譲渡は、あまり馴染みのない言葉ですが、民法にもその規定があることから、
相続における遺産分割の一形態として利用されています。
当然、相続財産が未分割であることが前提です。
相続分の譲渡とは
この相続分の譲渡ですが、遺産に含まれる個々の相続財産の持分の譲渡でなく、
被相続人の財産の総体、すなわち、現預金、不動産、有価証券といった積極財産と
借金や債務といった消極財産を含む遺産全体について、その相続人の法定相続分
の譲渡ということになります。まさに、相続人の地位の譲渡です。
この譲渡は、有償、無償を問いません。
相続分の譲渡は、他の相続人はもちろんのこと相続人以外の第三者に対してもすることが
できますが、その殆どが他の相続人に対する譲渡です。
この相続分の譲渡の実行は、多くの場合、相続人間での遺産分割協議がなかなかまとまらず
合意に至らなかったとき、また、早く解決をしたい、あるいは相続の争いに巻き込まれたくない
、というのが大きな理由の1つです。
決算・税金・節税のことでお困りの方は鴻上会計事務所にお任せください【千代田区 税理士】
東京都千代田区の会計/税理士事務所です。
法人・個人の開業支援、節税対策、決算、申告、記帳代行、パソコン会計の導入、資金繰りまでトータルサポートを行っています。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
対応エリア | 全国 |
---|
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-32-205
・都営三田線・半蔵門線・都営新宿線
【神保町駅】から徒歩約4分
・半蔵門線・東西線
【九段下駅】から徒歩約5分
・JR総武線・都営三田線
【水道橋駅】から徒歩約7分