相続分の譲渡は、あまり馴染みのない言葉ですが、民法にもその規定があることから、
 相続における遺産分割の一形態として利用されています。
 当然、相続財産が未分割であることが前提です。

 相続分の譲渡とは
 
 この相続分の譲渡ですが、遺産に含まれる個々の相続財産の持分の譲渡でなく、
 被相続人の財産の総体、すなわち、現預金、不動産、有価証券といった積極財産と
 借金や債務といった消極財産を含む遺産全体について、その相続人の法定相続分
 の譲渡ということになります。まさに、相続人の地位の譲渡です。
 この譲渡は、有償、無償を問いません。
 相続分の譲渡は、他の相続人はもちろんのこと相続人以外の第三者に対してもすることが
 できますが、その殆どが他の相続人に対する譲渡です。
 
 この相続分の譲渡の実行は、多くの場合、相続人間での遺産分割協議がなかなかまとまらず
 合意に至らなかったとき、また、早く解決をしたい、あるいは相続の争いに巻き込まれたくない
 、というのが大きな理由の1つです。

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