賞与の保険料は標準賞与額で計算

 社会保険では支給の回数が年3回以下を賞与と扱いますが、毎年7月1日を基準として
 前1年間の回数で決められます。年4回以上支給される賞与等については「標準報酬月額」
 の定時決定、随時改定の際に年間賞与額の1ヶ月平均額を各月の給与に含めて
 標準報酬月額が決定されます。

 賞与等の保険料は千円未満の端数を切り捨てた額に保険料率を乗じて計算されます。
 健康保険の標準賞与額の年540万円、(毎年4月1日から翌年3月31日まで)厚生年金保険
 の上限は1回当たり150万円です。保険料率は毎月の健保・介護保険・厚生年金保険料率
 と同率です。

 賞与保険料徴収の注意点

○資格取得時と資格喪失時

 資格取得日以降に賞与が支給されれば同月でも賞与の保険料はかかります。
 資格喪失月に支給された賞与は保険料控除しません。資格喪失日は退職日の翌日
 ですから、月末が退職日で同日が支給日であった場合は控除します。
 月途中に資格喪失日がある時は控除しませんが年間累計の対象にはなります。


○介護保険料の控除は40歳に達した月から65歳に達した月の属する月の前月まで控除します。


 40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月に支給された時は控除します。
 65歳に達した月は控除しませんので同月の65歳到達前に支給されても控除無しです。

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