税制上のメリットは?


 ① 掛金は全額所得控除

   法人や個人事業主が使用人に支払った掛金は報酬や給与となりますが、個人事業主が
   自分にかけた掛金同様、全額「小規模企業共済等掛金控除」として支払った年において
   所得控除できます。


 ②「退職所得控除」の恩恵
 
   共済金は「一時金」として受給するのが原則であり、この場合「退職所得」として扱われ、
   「退職所得控除」の恩恵を受けられます。
   尚、途中解約した場合は原則「一時所得」となりますが、解除の日が65歳以上の場合は
   上記通り「退職所得」として扱われます。


 ③「公的年金等控除額」の恩恵

   共済金を一時金ではなく「分割(年金)」で受け取ることもできますが、この場合は
   「公的年金等の雑所得」として扱われ、「公的年金等控除額」の恩恵が受けられます。
   但し、「分割」を選択出来るのは共済金額が300万円以上の場合です。


 ④両方の恩恵

   更に、共済金額が330万円以上の場合は「一括受取」と「分割受取」の併用を選択する
   ことができます。
   例えば、共済金額が2,000万円で役員任期年数が20年の経営者(65歳以上)が
   辞任した場合、まず一時金で800万円受給すれば、退職所得控除額は
   40万円×20年=800万円となり退職所得0円に、そして残額1,200万円を
   年間120万円の分割(期間10年の年金)で受領すれば、毎年の公的年金等控除額は
   120万円となるのでこの分に関する雑所得も0円になります。
   併用することによりダブルの恩恵を受けられることになります。

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