相続税が必要経費とは
相続や遺贈(相続等)で財産を取得した人で相続税額がある人が、相続開始日の翌日から
3年と10カ月 を経過する日までに、その取得した財産を譲渡した場合は、その人の
確定相続税額のうちその譲渡した資産に対応する相続税額を、当該譲渡した資産の
譲渡所得の金額の計算上、その所得を限度して、必要経費に算入することができます。
このことを、所得税法上、相続税の取得費加算といいます。
なお、譲渡した相続財産が土地及び土地の上に存する権利(土地等)であれば、
相続等により取得したすべての土地等(物納及び物納申請中の土地等は除く)に
対応する部分の相続税額が必要経費(取得費)となります。
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