修正申告のケース


 例えば、生命保険の満期保険金の受取(掛金を上回る金額+50 万円)を
 うっかり失念していたり、また、医療費控除の適用を受ける際に、
 入院給付金や高額医療費などの補てん金があるにもかかわらずその控除を
 していなかったり、結果、税額を過少に申告していることがあります。
 
 こういった場合には、正しい所得金額を再計算し、正しい税額を求め、
 当初申告との増差額を納める必要があります。この手続のことを修正申告と言います。
 修正申告によって新たに納付する税額については、原則、法定申告期限(3 月15 日)
 の翌日から年4.3%の延滞税がかかります。

 また、修正申告書提出日の翌日から2 ヶ月経過してもなお納付がない場合、2 ヶ月経
 過した以後の期間は年14.6%と高い税率となっています。
 
 なお、この修正申告ですが、原則、増加税額の10%、増加税額が当初申告税額また
 は50 万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分には15%相当額の
 過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正申告すればこの過少申告加算税は
 かかりません。

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