申告するのは税務署だけ?

 決算月は会社の任意で決めることができますが、 事業年度終了後に申告しなければ
 ならないのは、税務署への決算申告だけに限られません。税務署の他、どんな官公庁
 へ申告(申請、届出)をする必要があるのかおさらいします。


 法務局への登記申請


 取締役や監査役などの役員が、今回の決算に関する定時総会において任期を満了す
 る場合は、法務局へ登記の申請を行う必要があります。
 任期満了後も就任し続ける場合であっても、自動的に任期が更新されるわけではなく、
 改めて就任する旨(これを重任といいます)法務局で登記の申請を行わなくてはなりません。


 許認可を管轄する官公庁への届出


 許認可の中には、決算期を迎える都度、あるいは定められた時期に、毎年度報告を
 行わなくてはならないものも多く存在します。


 ≪毎年度報告が必要な許認可(一例)≫
 
 ○建設業許可の取得事業者

 事業年度終了後4 か月以内に、許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府
 県知事)に対し提出。

 ○酒類販売免許の取得事業者

 毎年度(4 月1 日〜翌年3 月31 日)の販売合計等を、毎年4 月30 日までに所轄税務署
 長へ申告。

○医療法人

 事業年度終了後3 か月以内に、管轄保健所等を経由し提出。
 

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