申告するのは税務署だけ?
決算月は会社の任意で決めることができますが、 事業年度終了後に申告しなければ
ならないのは、税務署への決算申告だけに限られません。税務署の他、どんな官公庁
へ申告(申請、届出)をする必要があるのかおさらいします。
法務局への登記申請
取締役や監査役などの役員が、今回の決算に関する定時総会において任期を満了す
る場合は、法務局へ登記の申請を行う必要があります。
任期満了後も就任し続ける場合であっても、自動的に任期が更新されるわけではなく、
改めて就任する旨(これを重任といいます)法務局で登記の申請を行わなくてはなりません。
許認可を管轄する官公庁への届出
許認可の中には、決算期を迎える都度、あるいは定められた時期に、毎年度報告を
行わなくてはならないものも多く存在します。
≪毎年度報告が必要な許認可(一例)≫
○建設業許可の取得事業者
事業年度終了後4 か月以内に、許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府
県知事)に対し提出。
○酒類販売免許の取得事業者
毎年度(4 月1 日〜翌年3 月31 日)の販売合計等を、毎年4 月30 日までに所轄税務署
長へ申告。
○医療法人
事業年度終了後3 か月以内に、管轄保健所等を経由し提出。
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