任意といえども強制です

  税務調査は任意調査といえども法律に基づいて、強制的になされます。
 税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは
 ・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
 しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について
 帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は
 20万円以下の罰金に処する。」 と言う罰則が規定されています。
 これを納税者の受忍義務といいます。受忍義務とは、文字通り受けて耐え忍ぶ義務です。

 受忍義務はどこまで

 「ではどこまで、受けて耐え忍べば良いのでしょうか?」と言う質問に対する明確な回答は
 ありません。税務調査の方法については国税通則法等にも明文化されていません。
 現場の調査担当者や責任者の判断に委ねられております。

 受忍義務はありますがあくまで任意調査ですから、調査の日時や時間は、
 最大限納税者の便宜を図るよう要求できます。しかし土・日・祝日は調査を行いません。



 サラリーマンはどうするの

 サラリーマンでも相続税や不動産所得や土地の売却等の所得があった場合は往々
 にして調査があります。
  税務署は、土日祝日は調査を行いませんので、平日にお願いしてきます。
 しかしサラリーマンは平日は仕事です。もし調査に応ずるなら有給を取るしかありません。
 しかし税務署もそこまでの受忍義務の強要はしておりません。しかし多くの場合は税務署に
 お願いされると、有給を取って調査を受けているのが現状です。


 ではどうするのか

 平日に資料を用意して代理人(税理士や配偶者等)を立てて調査を行ってもらい、
 本人でないとわからないことは、昼休み等に電話でやり取りすると言った方法も可能です。

 渋谷区千駄ヶ谷/代々木の税理士のお役立ち情報

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6427-0068

決算・税金・節税のことでお困りの方は鴻上会計事務所にお任せください【千代田区 税理士】

東京都千代田区の会計/税理士事務所です。
法人・個人の開業支援、節税対策、決算、申告、記帳代行、パソコン会計の導入、資金繰りまでトータルサポートを行っています。

初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

対応エリア
全国

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6427-0068

ごあいさつ

clip_image002.jpg
税理士 鴻上 和秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

鴻上税理士事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-32-205

アクセス

・都営三田線・半蔵門線・都営新宿線
【神保町駅】から徒歩約4分
・半蔵門線・東西線
【九段下駅】から徒歩約5分 
・JR総武線・都営三田線
【水道橋駅】から徒歩約7分