解散等の場合の特例
通常の事業年度では、この還付制度の適用対象法人は制限されていますが、
解散等の一定の事実(事業の全部の譲渡、更正手続き開始の申立て、再生手続の開始決定等)
があった場合には、適用対象法人の制限はありません。
また、事業年度に変更がない通常の1年決算法人では、繰戻の還付金額は、欠損金が生じた
事業年度(欠損事業年度)の前年の事業年度の法人税とその事業年度の所得金額
(還付所得事業年度)をベースに計算しますが、解散等の場合は、欠損事業年度の対象期間
の範囲が広がり、それに応じて、還付所得事業年度も異なってくる場合があります。
その他の留意点
通常の事業年度とは違い、解散等があった場合には、解散等の特定の事実が生じた日以後
1年以内に繰戻による還付請求書を提出すればよいことになっています。
なお、還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を
提出していなければならないことはいうもでもありません。
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