国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、
 以下の改正が行われました。

★更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長

 ①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長
 ②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長
 ③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長されました。

 一方、職権更正の期間もこれに合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、
 法人税の純損失等も9年に延長されます。
 
  

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