車両の売買を行った場合の消費税の対価の額について

 消費税について、課税標準額の計算に用いるのは、課税資産の譲渡等の対価の額です。
 車の売却に際し、対価の額は「売却損益」ではなく、「売却収入」について考える
 必要があります。また、車の買い換えの時に中古車両を下取りに出し、下取り金額と
 新車の購入代金とを相殺して購入することがあります。この場合も中古車両の
 下取り金額を課税売上高として処理します。

 一方、新車の取得については、下取り金額を差し引く前の金額で課税仕入高を考えます。
 つまり、消費税を考える場合、「所得」ではなく「売上」を基準に計算をする事に注意する
 必要があります。

 自動車税の清算金について

 自動車税は、毎年4月1日の自動車の所有者に対して翌年3月31日までの税金が
 課税されます。中古車両を売買する場合に、自動車税が売り手と買い手の間で清算が
 行われることがあります。
 これらの清算は商慣行として行っているだけで、法律として定められているものではありません。
 そのため売り手は租税公課(自動車税)のマイナスの処理にするのではなく、中古車両の対価
 の一部として取り扱われることになり、自動車税の清算金は「課税売上高」として処理します。
 一方、買い手の側の自動車税の清算金は「課税仕入高」として処理します。

 「個人事業者が事業に付随して」対価を得て行う車の売却

 個人事業者が、事業に付随して対価を得て車を売却した場合、事業所得ではなく譲渡所得
 となりますが、売却した車両についても消費税の申告をすることになります。

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