車両の売買を行った場合の消費税の対価の額について
消費税について、課税標準額の計算に用いるのは、課税資産の譲渡等の対価の額です。
車の売却に際し、対価の額は「売却損益」ではなく、「売却収入」について考える
必要があります。また、車の買い換えの時に中古車両を下取りに出し、下取り金額と
新車の購入代金とを相殺して購入することがあります。この場合も中古車両の
下取り金額を課税売上高として処理します。
一方、新車の取得については、下取り金額を差し引く前の金額で課税仕入高を考えます。
つまり、消費税を考える場合、「所得」ではなく「売上」を基準に計算をする事に注意する
必要があります。
自動車税の清算金について
自動車税は、毎年4月1日の自動車の所有者に対して翌年3月31日までの税金が
課税されます。中古車両を売買する場合に、自動車税が売り手と買い手の間で清算が
行われることがあります。
これらの清算は商慣行として行っているだけで、法律として定められているものではありません。
そのため売り手は租税公課(自動車税)のマイナスの処理にするのではなく、中古車両の対価
の一部として取り扱われることになり、自動車税の清算金は「課税売上高」として処理します。
一方、買い手の側の自動車税の清算金は「課税仕入高」として処理します。
「個人事業者が事業に付随して」対価を得て行う車の売却
個人事業者が、事業に付随して対価を得て車を売却した場合、事業所得ではなく譲渡所得
となりますが、売却した車両についても消費税の申告をすることになります。
決算・税金・節税のことでお困りの方は鴻上会計事務所にお任せください【千代田区 税理士】
東京都千代田区の会計/税理士事務所です。
法人・個人の開業支援、節税対策、決算、申告、記帳代行、パソコン会計の導入、資金繰りまでトータルサポートを行っています。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
対応エリア | 全国 |
---|
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-32-205
・都営三田線・半蔵門線・都営新宿線
【神保町駅】から徒歩約4分
・半蔵門線・東西線
【九段下駅】から徒歩約5分
・JR総武線・都営三田線
【水道橋駅】から徒歩約7分