平成18年の改正以降、個人事業から法人成りを考えていらっしゃる方から多数の相談を受けます。
個人事業から法人成りをすれば節税が可能になりますが、すべての方に法人成りを勧めてはおりません。
法人成りしたことによるメリット、デメリットをお伝えし、よく考えて頂いた上で、法人成りするかどうか判断して貰っております。
個人事業から法人成りのメリット
◆消費税が2年間免除されます
会社設立時の資本金を1,000万円未満で設立すれば、設立1期目、2期目の消費税を納付する必要はありません。その納めなかった消費税分の金額は、会社の利益になってしまいますので、ご注意下さい。
3期目以降につきましては、通常通り、前々事業年度の売上金額が1,000万円を超えているかどうかで判断されます 。
◆欠損金の繰越控除が7年間あります
『青色申告の承認申請書』を提出することにより、赤字を7年間繰り越すことができます。個人事業の場合は3年ですので、赤字の会社であっても、法人化したほうが得になります。
◆社会的信用がアップします
『法人化したことによって、取引先が増えました』ということをよく耳にします。それをきっかけにして売上が伸びている会社を多数知っております。会社することにより今まで以上にしっかりやらなければいけませんが、しっかりやることにより、取引先、銀行等さまざまな所からの信用がアップします。
◆経営者の退職金を経費にできます
個人事業者に退職金を支払うことはできません。ご存じではない方が多数ではないでしょうか?
会社を設立することにより、退職金を貰えることができます。当税理士事務所は、保険の代理店もやっておりますので、保険を使って退職金の準備を勧めております。
◆決算期を自由に決めることができます
個人事業者の場合、1/1〜12/31が事業年度なりますが、法人は任意で事業年度を決めることができます。
税務署への申告が、決算日から2か月以内ですので、仕事の繁忙期が、決算日、申告日にならないように会社の事業年度を決めてもらっております。
◆融資を受けやすくなります
会社の場合、新設法人用の融資というものがあります。資本金をご自身で用意して会社を設立していれば、とても融資が受けやすい状況にあります。
会社を大きくするのは、設備投資、人材確保などは必要になってきます。そんな時に融資を受けてみては如何でしょうか?
融資を受けやすくする為のアドバイス等も行っております。お気軽にご連絡頂ければ幸いです
◆助成金を活用しやすくなります
助成金を貰うには、条件がありますが、条件を満たす方には、助成金を貰う為のアドバイスを行っております。
◆個人の財産を守れます
個人事業は無限責任だが、法人は有限責任
無限責任
個人事業の場合、個人が自己責任で事業を行っておりますので、何かあったときの責任は個人事業主が負うことになります。
つまり、個人事業に失敗した場合、個人の預金や家、その他の財産を処分して借金の返済に充てなければなりません。
有限責任
会社は、株主に責任を負わせられるのは基本的に資本金の範囲までとなり、個人資産には影響ありません。
ただし、借入等を行う場合、社長が連帯保証人になる場合があります。このような場合には、個人が責任を負うことになりますので、ご注意下さい。
◆国民年金から社会保険保険に変更になります
社会保険加入のメリット
1、従業員の福利厚生
社会保険は従業員にとってメリットの多い制度です。会社が社会保険へ加入することは従業員の福利厚生の充実につながり、優秀な人材を集めやすくなります。
2、手厚い給付
労働保険はわずかな保険料で、仕事中や通勤中の事故によるケガの補償を受けることができます。
その他、傷病手当金は、国民健康保険にはない、非常に有利な制度で、従業員だけでなく、役員であっても給付を受けることができるのです。
個人事業から法人成りのデメリット
◆会社設立費用が掛かります
個人事業の場合は、税務署等に開業届を提出すれば、事業を開始することができますが、会社の場合はそうは行きません。
資本金を準備しなければならない他、司法書士の先生の報酬も含めて28万円前後の会社設立費用が掛かります。
◆複式簿記による会計処理が必要になります
複式簿記による帳簿が必要になる他、煩雑な税務申告書類の作成が必要になりますので、税理士への報酬の支払いが必要になります。
◆交際費の一部が制限されます
◆複式簿記による会計処理が必要になります
複式簿記による帳簿が必要になる他、煩雑な税務申告書類の作成が必要になりますので、税理士への報酬の支払いが必要になります。
◆税務調査が入りやすくなります
個人事業に比べて法人のほうが調査が入りやすいと思われます。
会社設立に関してご質問のある方は、お問い合わせ下さい
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