青色申告の特典を受けるには、青色申告承認申請書の提出がされていることが前提になります。
◆青色申告特別控除
・控除金額は?
所得金額から最高で65万円を控除することができます。
・条件は?
不動産所得、事業所得を営む人が、帳簿書類を備え付けて、一切の取引内容を詳細に記録している場合
・不動産所得と事業所得の両方がある方の場合は?
65万円の青色申告特別控除は、その年分の不動産所得の金額から控除し、控除しきれない金額があれば、その控除不足額を事業所得の金額から順次控除します。
◆青色事業専従者給与の必要経費算入
不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が青色専従者給与に関する届出書に記載した方法に従って、その記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与の支払いをした場合には、必要経費に算入されます。
青色事業専従者の要件
(1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2)その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3)青色申告者の経営に専ら従事していること
※青色事業専従者に該当し、給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者又は扶養親族とはなれません。
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