◆課税される取引

・国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供に課税されます。

したがって、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは、課税取引に該当します。

・外国から商品を輸入する場合は、輸入のときに課税されます。

◆非課税取引

以下の取引は、消費税の性格や社会的政策な配慮などから非課税となっております。

土地の譲渡、貸付(一時的なものを除く)

・有価証券、支払手段の譲渡など

・利子、保証料、保険料など

・特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡

・商品券、プリペイドカードなどの譲渡

・住民票、戸籍抄本等の行政手数料など

・社会保険医療など

住宅の貸付(一時的なものを除く)

◆納税義務者

その課税期間(個人事業者は1月1日から12月31日、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者になります。

◆免税事業者

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その年(その事業年度)の消費税の納税義務は免除されます。

◆税率

消費税の税率は4%(地方消費税と合わせて5%)

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税理士 鴻上 和秀

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