給与の支払者(会社)は、毎月の給与の支払い日に『源泉徴収税額表』によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

一致しない理由は、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の途中で給与額の変動があること ②年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払いから修正するだけで、遡って修正を行わないため ③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除されるため

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足を求め、その差額を徴収又は還付することが必要になります。この精算の手続きを『年末調整』と呼んでいます。

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