養老保険は、積み立て型の保険で、満期保険金と死亡保険金が受け取れます。
そこで国税庁は、法人契約の養老保険の取り扱いを以下のように通達しました。
① 満期保険金も死亡保険金も法人が受け取る場合→保険料は、全額資産計上
② 満期保険金も死亡保険金も従業員やその遺族が受け取る場合
→保険料は、その従業員の給与
③ 満期保険金は法人だが死亡保険金は従業員の遺族が受け取る場合
→保険料の1/2は資産計上、1/2は保険料。但し一部の役員又は従業員の場合は給与
しかし4つ目は気がつかなかったのか?
④ 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、どう取り扱うのでしょうか?
従来このような契約が無かった為、国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。
上記③より類推すると、1/2は給与・1/2は保険料(経費)と考えられます。
この取り扱いも物議を呼んでおりますが・・・
更に、受け取った満期保険金の計算は?
満期保険金は、従業員が受け取りますから、受け取った満期保険金は従業員の
一時所得となります。
一時所得の計算は以下となります。
(満期保険金−支払い保険料−50万)÷1/2
ここで問題となっているのが、支払い保険料です。この支払い保険料は、本人が負担した分
(④で給与とされた分)か?会社負担分も含めた全額か?
国税庁の通達では全額!!
国税庁の法解釈である通達の所得税基本通達34-4では、明快に「支払を受ける者以外の者
が負担した保険料又は掛金の額も含まれる」と記載されております。
裁判所も二転三転
福岡高裁で2009年に出された判決は、全額を認めていますが、2010年12月に
同じ福岡高裁で出された判決は、通達の解釈が間違っているとして、本人負担分しか
認めませんでした。
これを受けて2010年12月22日「23年度税制大綱」では支払い保険料は本人負担分
とする旨を明確にしようとし、2011年6月22日の国会で成立しました。
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