改正税法の重罰主義
 6月30日公布された3党合意23年度税制改正法で目立つのは、「故意の申告書不提出
によるほ脱犯の創設」で、申告納税に係る17の税法への新設です。
 これは重加算税というような行政ペナルティーの強化ではなく、犯罪としての懲役・罰金刑
の法定で、憲法の罪刑法定主義の要請による法定です。

17の税法の3様相
① 新法は2ヶ月間の周知期間経過後の行為に対して適用されます。
② 所得税法に限っては、平成23年分以後の所得税に係る行為について適用です。
③ 措置法に係る所得税・相続税の義務的修正申告の不提出もこの類型です。

ほ脱犯とは
ほ脱犯とは脱税犯のことです。故意犯なので、1) 納税義務の存在の認識 
2) 偽りその他不正の行為の認識 3)正当な税額の全部又は一部を免れる結果と
なることの認識、があるとされるとき対象になります。
個人については、懲役刑と罰金刑の両方が併科され、又、法人の場合には代表者等
に懲役刑、法人に罰金が科されることがあります。

重加算税との重複は?
 憲法39 条の「又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」
との関連で、重加算税と併せて刑罰を科してもよいのか、の議論があるが、
確定した判例では是とされています。

憲法上の黙秘権と税法の調査協力義務
 立件を目的にする犯罪調査には憲法上黙秘権の行使が保証されています。
もちろん、一方で調査における協力義務の問題もあるので、境界が微妙です。
実務的にも、理論的にも、議論の多いところです。

「東京税理士界」機関紙の心配
納税者の権利は薄く、義務はあつく、質問検査権による調査は、事実上の強制調査
に変貌か、このようなタイトルの記事が機関紙「東京税理士界」2011年3月1日号の
11面にありました。
 これを怖れます。税務調査も、鋭く対立する場面が、場合・事案によっては避けられません。
犯罪調査に一転する可能性を秘めて税務調査に協力的に臨むことへの
相反的危うさがあります。

                                            

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