資金調達の中立性


 100%支配グループ内の法人による完全支配関係にある内国法人間の寄附金については、
支出法人においては全額損金不算入、受領法人においては全額益金不算入となります。
 この規定にも、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性の確保と言った制度創設
の趣旨が伺えます。


制度対象の限界


 ただし、この寄附金の取扱いは、100%支配グループの中の、法人によって支配されている
内国法人にのみ適用されます。直接の株主として個人株主が一部にでもいる法人が寄附の
当事者になっている場合には、適用されません。株主個人間の財産の異動にこの制度が
節税策として利用されるのは困るとの理由で法人支配に限っているからです。


制度誘導している組織関係


 そうすると、これからは、個人株主の下に複数の兄弟会社があるという形は避けて、
兄弟会社の上に全会社を統括する持株会社を設けて親子関係にするとか、兄弟関係を
親子関係に組み替えるとか、ということが複数法人間の関係のあるべき姿として制度誘導
されていくことになるのではないでしょうか。


子会社株式簿価修正という課題


 また、100%支配グループ内の寄附金の制度は、親会社に新たな事務を課しています。
子会社に寄附の授受の事由が生じたら、その子会社株式簿価に、益金不算入・損金不算入
となった寄附金の額相当額を加算・減算する簿価修正作業をします。
 目的は、グループ法人間の寄附についての制度を利用して、グループ法人間で株式価値
の移転を企図し、株式価値の小さくなった子会社株式の譲渡により作為的に損出しすることを
防止することにあります。


簿価修正強制の及ぶ範囲


 この帳簿価額の修正は、グループの頂点の法人株主まで連鎖的に行うことが制度の整合性
の観点から望ましいものの、制度の実行可能性から、直接の株主段階のみ行うこととされて
います。直接の株主が個人株主の場合には、個人株主に法人税のこの規定を及ぼすことは
できませんので、寄附修正の効力はここで行き止まりです。

                                              渋谷区 税理士

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6427-0068

決算・税金・節税のことでお困りの方は鴻上会計事務所にお任せください【千代田区 税理士】

東京都千代田区の会計/税理士事務所です。
法人・個人の開業支援、節税対策、決算、申告、記帳代行、パソコン会計の導入、資金繰りまでトータルサポートを行っています。

初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

対応エリア
全国

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6427-0068

ごあいさつ

clip_image002.jpg
税理士 鴻上 和秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

鴻上税理士事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-32-205

アクセス

・都営三田線・半蔵門線・都営新宿線
【神保町駅】から徒歩約4分
・半蔵門線・東西線
【九段下駅】から徒歩約5分 
・JR総武線・都営三田線
【水道橋駅】から徒歩約7分