1.税務上の取扱は?


ロータリークラブの入会金や会費は、個人事業者と法人とでは、税務上どのように扱われる
のでしょうか。


2.個人事業者の場合


 ロータリークラブの会費等は、必要経費と認めることはできない、とした裁決事例が
あります(平成17年4月26日)。審判所は「必要経費に算入されるのは、それが事業活動と
直接の関連を有し、当該業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり」、
「家事費との識別が必要であり」、「私的な活動に過ぎない」から「直接費用であると解すること
はできない」と判断しています。


3.法人の場合


 法人の場合には、ロータリークラブの会費等について、原則として「損金」処理されます。
法人における損金は、事業活動における原価・費用・損失を含む広い概念として捉えられ、
所得税法とはその損金性の判断基準が異なっているといえます。

(法人税法基本通達ではロータリークラブに対する入会金又は会費を負担した場合には
交際費とする、としています。)


4.家事関連費との関係


 個人事業者の業務において、交際費や水道光熱費など「家事上」と「業務上」の両方に
関わりがある費用(家事関連費)があり、所得税法では以下の場合に家事関連費から除く、
としています。それは、個人事業者の必要経費に算入される場合とは、業務の遂行上必要で
その部分を明らかに区分できる場合、又は直接必要であったことが明らかにされる場合です。

 この平成17年の裁決事例において、家事関連費としたロータリークラブの会費等について
「事業の遂行上直接必要な程度を具体的に明らかにする」ことができないことを理由に
必要経費と認めることはできない、としています。

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