雇用保険の給付額5年ぶりに上がる
雇用保険の失業等の給付の支給限度額は毎年8月に改定されます。この額は毎年下
がり続けていましたが、今年は引き上げられました。この背景には毎月勤労統計調査の
平成22年度の平均給与額が前年度と比べて約0.3%上昇したことに加えて、雇用保険
の基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額引き上げ等を内容とする「改正雇用
保険法」が8月1日に施行されたため、今回は5年ぶりの引き上げとなりました。
主要な変更内容
① 賃金日額の下限額
改正前 改正後
全年齢共通 2,000円 2,330円
② 賃金日額の上限額
改正前 改正後
60歳以上65歳未満 14,540円 15,060円
45歳以上60歳未満 15,010円 15,780円
30歳以上45歳未満 13,650円 14,340円
30歳未満 12,290円 12,910円
賃金日額とは離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を、
180で割って算出した金額を言います。
③ 基本手当の日額の下限
改正前 改正後
全年齢共通 1,600円 1,864円
④ 基本手当日額の上限
改正前 改正後
60歳以上65歳未満 6,543円 6,777円
45歳以上60歳未満 7,505円 7,890円
30歳以上45歳未満 6,825円 7,170円
30歳未満 6,145円 6,455円
基本手当の日額は雇用保険で受給できる1日当たりの金額を言い、賃金日額
のおよそ5割から8割(60歳〜64歳では4.5割から8割)となっていて、賃金の低い方
ほど高い率となっています。
会社の事務担当者の方の対応
改正に伴い雇用継続給付の支給限度額も上がりました。育児と介護休業給付額の
改正の他、高年齢雇用継続給付金については、上限は月額16,723円引き上げられ、
344,209円になりました。今までは支給限度額を超えて受給できなかった方でも受給
できる場合があるかもしれません。そのような方は一度チェックしてみると良いでしょう。
渋谷区 税理士
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