雇用保険の給付額5年ぶりに上がる


 雇用保険の失業等の給付の支給限度額は毎年8月に改定されます。この額は毎年下
 がり続けていましたが、今年は引き上げられました。この背景には毎月勤労統計調査の
 平成22年度の平均給与額が前年度と比べて約0.3%上昇したことに加えて、雇用保険
 の基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額引き上げ等を内容とする「改正雇用
 保険法」が8月1日に施行されたため、今回は5年ぶりの引き上げとなりました。


主要な変更内容


① 賃金日額の下限額
  
                    改正前   改正後

     全年齢共通  2,000円   2,330円

② 賃金日額の上限額
                                改正前    改正後

    60歳以上65歳未満   14,540円  15,060円
    45歳以上60歳未満   15,010円  15,780円
    30歳以上45歳未満   13,650円  14,340円
                 30歳未満   12,290円  12,910円

 賃金日額とは離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を、
 180で割って算出した金額を言います。


③ 基本手当の日額の下限
  
                     改正前   改正後

   全年齢共通    1,600円 1,864円

④ 基本手当日額の上限
    
                            改正前  改正後

   60歳以上65歳未満   6,543円  6,777円
   45歳以上60歳未満   7,505円  7,890円
   30歳以上45歳未満   6,825円  7,170円
                30歳未満   6,145円  6,455円


 基本手当の日額は雇用保険で受給できる1日当たりの金額を言い、賃金日額
 のおよそ5割から8割(60歳〜64歳では4.5割から8割)となっていて、賃金の低い方
 ほど高い率となっています。


会社の事務担当者の方の対応


 改正に伴い雇用継続給付の支給限度額も上がりました。育児と介護休業給付額の
 改正の他、高年齢雇用継続給付金については、上限は月額16,723円引き上げられ、
 344,209円になりました。今までは支給限度額を超えて受給できなかった方でも受給
 できる場合があるかもしれません。そのような方は一度チェックしてみると良いでしょう。

 

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