労働基準法で規定されている年次有給休暇の他に慶弔休暇等の特別休暇制度を設けて
いる企業は多いと思います。ただ、休暇の対象者や日数や休暇中の賃金の支払いの有無
などを明確にしておかないと思わぬトラブルになることがあります。


特別休暇とは


 特別休暇は法令に基づくものではなく、福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇ですので
必ずしも設ける必要はありませんが、制度として設けている場合には休暇の扱いを規定に
載せる必要があります。規定する際は運用が曖昧にならないようルールを明確にしておく事が
必要です。


慶弔休暇の考え方


 会社によって特別休暇は様々な制度がありますがどの会社も設けているのは慶弔休暇
でしょう。従業員が慶弔の為に休暇を取った場合、賃金の支払いの有無は会社で自由に
決めておく事が出来ますが、無給の特別休暇の場合、年次有給休暇が残っていれば
そちらを取得するでしょうし、特別休暇としての意味もあまりないものと思われます。
特別休暇の本来の趣旨である福利厚生という観点から見れば有給にすることが適当
かもしれません。


特別休暇制度の規程の注意点 


 特別休暇は項目ごとに○日と決めてあると思います。特別休暇中に土曜日や日曜日を
挟む場合は休日をその日数に含めるのか含めないのかも問題となります。もともとの休日
である日は労働義務のない日であり、休暇の考え方は無いものと思いますが特別休暇は
会社が自由に決めてもよいので土日を含んでも構いません。また、休暇は連続取得に
限るのか分割取得は可能かということもあります。さらに取得できる期間はあるのか、
対象者は正社員だけかアルバイトやパートにも適用するのかなども規定することが
大事でしょう。


慶弔休暇の規程は曖昧さをなくして


 例えば休日を含むのであれば
・「特別休暇は暦日で計算し、休日も含む。」
・「本人の結婚の際は連続7暦日(入籍日より半年以内の取得に限る)」
・「配偶者、子、実父母の死亡の際は死亡の日より連続5暦日、
  但、本人が喪主の場合は7暦日」
等として具体的に示しておくのが良いでしょう。


渋谷区 税理士

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6427-0068

決算・税金・節税のことでお困りの方は鴻上会計事務所にお任せください【千代田区 税理士】

東京都千代田区の会計/税理士事務所です。
法人・個人の開業支援、節税対策、決算、申告、記帳代行、パソコン会計の導入、資金繰りまでトータルサポートを行っています。

初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

対応エリア
全国

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6427-0068

ごあいさつ

clip_image002.jpg
税理士 鴻上 和秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

鴻上税理士事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-32-205

アクセス

・都営三田線・半蔵門線・都営新宿線
【神保町駅】から徒歩約4分
・半蔵門線・東西線
【九段下駅】から徒歩約5分 
・JR総武線・都営三田線
【水道橋駅】から徒歩約7分