会社で支給する通勤手当は 一定の金額まで非課税となっていて
下記のようになっています。

通勤手当非課税の規定

通勤手当非課税は所得税法に定めがありますが、無制限非課税ではなく、政令で
通勤手当の諸態様に応じた1ヶ月当りの非課税限度額が定められています。
通勤手当の態様と非課税限度額は次のように大きく4つに分類されます。
① 通勤定期券の現物支給を受けている場合のその通勤定期券(10万円限度)
② 交通機関利用者の自己負担通勤費の補填として受ける通勤手当(10万円限度)
③ 自転車・自動車等利用通勤者が受ける通勤手当(距離別非課税限度額)
④ 上の②③の両方の利用者が受ける通勤手当(②と③の合計額で10万円限度)


距離別非課税限度額とは


 自転車・自動車等利用通勤者の受ける通勤費については、距離別非課税限度額が次のように
 定められ ています。
片道通勤距離    非課税限度額
2キロメートル未満   なし(全額課税)
10キロメートル未満     4,100円
15キロメートル未満     6,500円
25キロメートル未満    11,300円
35キロメートル未満    16,100円
45キロメートル未満    24,500円



渋谷区代々木 税理士

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