会社で支給する通勤手当は 一定の金額まで非課税となっていて
下記のようになっています。
通勤手当非課税の規定
通勤手当非課税は所得税法に定めがありますが、無制限非課税ではなく、政令で
通勤手当の諸態様に応じた1ヶ月当りの非課税限度額が定められています。
通勤手当の態様と非課税限度額は次のように大きく4つに分類されます。
① 通勤定期券の現物支給を受けている場合のその通勤定期券(10万円限度)
② 交通機関利用者の自己負担通勤費の補填として受ける通勤手当(10万円限度)
③ 自転車・自動車等利用通勤者が受ける通勤手当(距離別非課税限度額)
④ 上の②③の両方の利用者が受ける通勤手当(②と③の合計額で10万円限度)
距離別非課税限度額とは
自転車・自動車等利用通勤者の受ける通勤費については、距離別非課税限度額が次のように
定められ ています。
片道通勤距離 非課税限度額
2キロメートル未満 なし(全額課税)
10キロメートル未満 4,100円
15キロメートル未満 6,500円
25キロメートル未満 11,300円
35キロメートル未満 16,100円
45キロメートル未満 24,500円
渋谷区代々木 税理士
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