通勤手当の非課税の範囲が変わります。
車等の通勤の方には 社内検討が必要になってきそうですね。

15キロメートル以上の場合の特例廃止


通勤距離が片道15 キロメートル以上の自転車・自動車等利用通勤者で、交通機関を
利用した場合の運賃相当額を通勤手当として受けている場合には、
その金額を距離別非課税限度額(10万円限度)とすることが出来ることになっていましたが、
今年の税制改正で、この部分が廃止されました。
この改正は、平成24 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

改正要望は国土交通省

国交省は、交通手段を公共交通機関の利用に選択誘導し、環境負荷の適正化に資する、
とともに、マイカー利用者に実費を基準とする額を超えて非課税措置が適用されている歪みが
あるので、適正化する、と昨年の税制改正要望に記していました。
しかし、マイカー利用者の利用実費(燃料費ほか維持費等と車両代)が距離別非課税限度額
に満たないという歪みがあるという認識には誤解がありそうです。


渋谷区代々木 税理士

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