注目される制度改正をピックアップします。
① 給与所得控除の見直し
② 退職所得課税の見直し
この①と②は昨年の改正予定で積み残しとなったものなので、2番煎じ的なものです。
同じく積み残しの相続税増税・「納税者権利憲章」策定などは姿を消しています。
【給与所得控除の見直し】
イ 給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、
245 万円の上限が設けられます。
ロ 特定支出控除の見直し
〇弁護士、公認会計士、税理士などの士業資格の取得費が特定支出の範囲に
追加され、図書費、衣服費及び交際費等の「勤務必要経費」も、
特定支出の範囲に追加されます。
〇給与所得控除の2分の1の額も特定支出の範囲に追加されます。
【退職所得課税の見直し】
役員等としての勤続年数5年以下の者が受ける「役員退職手当等」については、
2分の1課税の措置が廃止されます。
「役員等」には、通常の法人役員のほか、国会議員及び地方議会議員、
国家公務員及び地方公務員が含まれます。
渋谷区代々木 税理士
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