注目される制度改正をピックアップします。

  ① 給与所得控除の見直し
  ② 退職所得課税の見直し
  
  この①と②は昨年の改正予定で積み残しとなったものなので、2番煎じ的なものです。

 同じく積み残しの相続税増税・「納税者権利憲章」策定などは姿を消しています。

 
  【給与所得控除の見直し】

  イ 給与所得控除の上限設定
    給与収入が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、
    245 万円の上限が設けられます。
  ロ 特定支出控除の見直し
   〇弁護士、公認会計士、税理士などの士業資格の取得費が特定支出の範囲に
     追加され、図書費、衣服費及び交際費等の「勤務必要経費」も、
     特定支出の範囲に追加されます。

   〇給与所得控除の2分の1の額も特定支出の範囲に追加されます。


  【退職所得課税の見直し】


   役員等としての勤続年数5年以下の者が受ける「役員退職手当等」については、
   2分の1課税の措置が廃止されます。
    「役員等」には、通常の法人役員のほか、国会議員及び地方議会議員、
   国家公務員及び地方公務員が含まれます。

渋谷区代々木 税理士
  

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