(1)相続税の連帯納付義務


  連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
    ①申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納付義務の
     履行を求められているものは解除できません。)
 
    ②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
 
    上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について
    適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、
    上記の改正と同様の扱いとなっています。


(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置

    直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する
    住宅(床面積240㎡以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠を定めています。
    
    ①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
       平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
    ②上記①以外の住宅
       平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:700万円、26年贈与:500万円
 
     上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。

                                    渋谷区代々木 税理士

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