配当等を受けた場合の課税関係


 上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による
  源泉徴収がなされます。
  確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額
  ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
  また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税
  又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。

(1)総合課税を選択した場合

 所得の多寡によって、所得税率が5〜40%の累進税率、住民税は10%の適用です。
 なお、配当控除の適用があります。

(2)申告分離課税を選択した場合

 税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除
  の適用はありません

 

                                                                                渋谷区代々木 税理士

 

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