株式等を譲渡した場合の課税関係
株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの
適用となります。
しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等
の売却による所得を申告不要とすることができます。
株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の
繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。
また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、
いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の
上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が
計算されますので、申告不要とすることもできます。
なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって
翌年以後3年間繰越控除ができます。
渋谷区代々木 税理士
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