受取配当金は益金不算入
配当含みの価格で株式を購入し、配当を受け取ってから配当落ちの価格で売却すると
譲渡損失が生じます。
所得税では、受取配当金は配当控除の対象になります。
その時は、株式譲渡損は他の株式譲渡益とのみ通算になります。
法人税では、株式譲渡損は単純損金で、受取配当金は50%益金不算入です。
ただし、短期所有株式と判定されると益金不算入扱いの対象外です。
所得税と法人税の所得税額控除
所得税では、配当に係る源泉税は全額、所得税額控除・利子割控除の対象に
なりますが、法人税に於いては、その株式の保有期間に対応する分だけしか
所得税額控除の対象になりません。
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