確定税額の端数計算 〜渋谷区千駄ヶ谷/代々木の税理士のお役立ち情報〜

  国税の確定税額は、原則、その確定税額に100円未満の端数があるとき、又は
  その金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
 

  この確定税額(法律上の用語は確定金額)は、納税者が納付すべきものとされる
  各納期ごとの税額で申告、更正、決定等により確定すべき金額、例えば第3期分の所得税を
  例にとれば、算出税額から配当控除等の税額控除を行い、さらに源泉徴収税額を
  控除したところの税額をいいます。
 
  なお、次に掲げる税目については、確定税額の端数計算は、
  それぞれ別に定められています。

  源泉徴収所得税の端数計算


 源泉徴収所得税(年末調整における過不足税額等を含む)については、1円未満の端数が
  あるときは、その端数金額を切り捨て、その全額が1円未満であるときは、
  その全額を切り捨てます。


 延納等の分割納付の端数計算

  所得税や相続税又は贈与税のように延納できる場合、その延納税額に千円未満の端数が
   あるときはどうするかですが、所得税の場合は、千円未満の端数金額は延納以外の
   税額に合算し、相続税又は贈与税の延納年割税額に千円未満の端数があるときは、
   その端数金額は、すべて最初に納期限が到来するものに合算します。
  なお、所得税の第1期又は第2期の予定納税額については、各納期ごとの税額について
   百円未満の端数を切り捨てることが所得税法上規定されていますので、
   ここでいう端数計算の適用外です。

<渋谷区千駄ヶ谷/代々木の税理士のお役立ち情報>

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6427-0068

決算・税金・節税のことでお困りの方は鴻上会計事務所にお任せください【千代田区 税理士】

東京都千代田区の会計/税理士事務所です。
法人・個人の開業支援、節税対策、決算、申告、記帳代行、パソコン会計の導入、資金繰りまでトータルサポートを行っています。

初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

対応エリア
全国

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6427-0068

ごあいさつ

clip_image002.jpg
税理士 鴻上 和秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

鴻上税理士事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-32-205

アクセス

・都営三田線・半蔵門線・都営新宿線
【神保町駅】から徒歩約4分
・半蔵門線・東西線
【九段下駅】から徒歩約5分 
・JR総武線・都営三田線
【水道橋駅】から徒歩約7分