国税の確定税額は、原則、その確定税額に100円未満の端数があるとき、又は
その金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
この確定税額(法律上の用語は確定金額)は、納税者が納付すべきものとされる
各納期ごとの税額で申告、更正、決定等により確定すべき金額、例えば第3期分の所得税を
例にとれば、算出税額から配当控除等の税額控除を行い、さらに源泉徴収税額を
控除したところの税額をいいます。
なお、次に掲げる税目については、確定税額の端数計算は、
それぞれ別に定められています。
源泉徴収所得税の端数計算
源泉徴収所得税(年末調整における過不足税額等を含む)については、1円未満の端数が
あるときは、その端数金額を切り捨て、その全額が1円未満であるときは、
その全額を切り捨てます。
延納等の分割納付の端数計算
所得税や相続税又は贈与税のように延納できる場合、その延納税額に千円未満の端数が
あるときはどうするかですが、所得税の場合は、千円未満の端数金額は延納以外の
税額に合算し、相続税又は贈与税の延納年割税額に千円未満の端数があるときは、
その端数金額は、すべて最初に納期限が到来するものに合算します。
なお、所得税の第1期又は第2期の予定納税額については、各納期ごとの税額について
百円未満の端数を切り捨てることが所得税法上規定されていますので、
ここでいう端数計算の適用外です。
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